令和6年7月9日、埼玉県では「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(スクラップヤード条例)」が公布されました。施行は令和7年1月1日となりますが、施行の時点で、現に特定再生資源屋外保管業を行っている場合は、施行日から6か月以内に届出をすることにより、令和7年1月1日付けで許可をうけたものとみなされます。これを「みなし届出」と言います。
ただし、条例が定める規制については、届出までにすべき項目、施行日から6か月以内にすべき項目、施行日から5年以内にすべき項目がございますので、早めの対策が必要です。なお、本条例に違反した場合、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められておりますので、注意が必要です。
目次
規制の対象となる場合
手数料
許可の基準等
埼玉県条例適用となる既存業者の届出について
みなし届出のご相談は、チームで対応している専門家へご相談ください
規制の対象となる場合
本条例の規制対象となる事業場は、金属、プラスチック、金属とプラスチックの混合物を屋外で保管し、その事業場面積が100㎡を超えるさいたま市と越谷市を除く埼玉県内の事業者となります。さいたま市と越谷市に事業場がある場合は、それぞれの市の条例の規制を受けることになり、本記事とは規制の内容もことなりますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
手数料
本条例による許可や更新の申請をする場合、以下の手数料の納付が必要となります。
①新規許可申請 55,000円
②更新許可申請 49,000円
②変更許可申請 46,000円
みなし届出の場合は、手数料はございません。
許可の基準等
本条例による許可をうける場合、以下記載の項目全ての要件を満たす必要がございます。
①特定再生資源屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため規則で定める措置を講ずること。
②保管等の場所から保管等に伴って生じた汚水又は油が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
③保管等に伴う騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
④特定再生資源屋外保管事業場において、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置を講ずること。
⑤特定再生資源屋外保管事業場からの保管物の崩落又は飛散及び特定再生資源屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため、積み上げられた保管物の高さが規則で定める高さを超えないようにすること。
⑥特定再生資源屋外保管事業場が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
ロ 保管物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に 対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
ハ 保管又は破砕等(以下「保管等」という。)の場所から保管等に伴って生じた汚水又は油が流出し、又は地下に浸透するおそれがある場合にあっては、保管等の場所の底面が不浸透性の材料で覆われているとともに、油水分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備が設けられていること。
⑦欠格要件に該当しないこと。
埼玉県条例適用となる既存業者の届出について
令和7年1月1日時点で、すでに事業を行っている事業場については、令和7年6月30日までに届出をすることで、許可を受けたとみなされます。この届出のことを「みなし届出」と言います。このみなし届出には、以下のように経過措置等があります。
①新規申請手数料はございません。
②以下の項目については、みなし届出までの対応が必要となります。
・標識の掲示
・現場責任者の設置
・特定再生資源の取引年月日、種類等を記載した台帳の作成と保存
・名義貸しの禁止
③以下の項目については、令和7年6月30日までの対応が必要となります。
・事業場内の保管物は、規則で定める高さを超えないようにすること
・火災防止措置
・ねずみの生息や蚊・ハエ等害虫の発生を防止する措置
・汚水または油が飛散・流出・地下浸透することや、悪臭の発散を防止する措置
・生活環境の保全上の支障を防止する措置
④以下の項目については、令和11年12月31日までの対応が必要となります。
・囲いの設置
・汚水の対策
⑤「保管物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に
対して当該囲いが構造耐力上安全であること。」については、規制の適用がございません。
埼玉県から事業者や行政書士向けでの説明会で、質疑応答等を踏まえたQ&Aが掲載されております。弊所ではNo.4-6についての質問をし、事業者の実情を踏まえた回答を得ました。
みなし届出のご相談は、チームで対応している行政書士へご相談ください
「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(スクラップヤード条例)」のみなし届出について、10名の行政書士で構成された土地環境申請サポートセンターの複数のメンバーで対応出来る体制を整えました。
弊所はその一員となります。チームで対応することにより、迅速かつ質が高い対応が出来るようになっております。埼玉県内における従前の特定再生資源屋外保管業者における特定再生資源屋外保管業許可については、届出期限がございます。
また、届出とは言え、条例の要件を満たすためには、早めの準備が必要です。みなし届出のご依頼をご検討をされているようでしたら、チームで対応している行政書士へご相談下さいますようお願い申し上げます。「最もやるべき業務に集中をしたい」などとお考えでしたら、弊所まで是非お問い合わせ くださいますようお願い申し上げます。
報酬(以下の書類作成を全て含みます)
・営業届出書
・事業計画概要
・各種図面
・標準作業書
ご負担の大きい届出窓口への書類提出や対応も、弊所が代理人として、対応をいたします。
450,000円~(税込495,000円~)
出張相談費用 1時間以内
10,000円 (税込 11,000円 )