建設業許可

「建設業許可をとりたいのですが、自分で手続きすることは可能ですか?」

建設業許可については、許可の要件を満たした上で、申請書類と添付書類を準備すればご自身での手続きも可能です。 建設業許可をとる際に、どのような要件を満たす必要があるのか知りたい方もいらっしゃると思いますので、ご参考にしてください。 許可を希望している建設業の種類を満たす専任技術者の資格については、変更点がございますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

建設工事の種類

建設業許可取得にあたり、まずは、以下に記載をした29業種のうち、どの種類の許可を取得すべきかをご検討いただくことになります。

・土木一式工事
・建築一式工事
・大工工事者
・左官工事
・とび・土工・コンクリート工事
・石工事
・屋根工事
・電気工事
・管工事
・タイル・れんが・ブロック工事
・鋼構造物工事
・鉄筋工事
・舗装工事
・しゅんせつ工事
・板金工事
・ガラス工事
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・機械器具設置工事
・熱絶縁工事
・電気通信工事
・造園工事
・さく井工事
・建具工事
・水道施設工事
・消防設備工事
・清掃施設工事
・解体工事

特にご注意頂きたいのが、建築一式工事となります。建築一式工事の例示としては、「原則元請で一棟の住宅建設等一式工事として請負うもの、建築確認を必要とする増築等」となっております。よって、建築一式工事の許可がある場合でも、各専門工事の許可がない場合は、消費税込500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。


許可の区分

続いて、知事許可とするか、大臣許可とするかをご検討いただくことになります。知事許可であっても、許可を受けた営業所で契約している建設工事であれば、現場が許可を受けた都道府県以外であっても施工することが出来ます。よって、一般的には知事許可の取得をする場合が多いようです。

・知事許可を受ける場合:同一県内にのみ営業所を設ける場合
・国土交通大臣の許可を受ける場合:複数の都道府県内に営業所を設ける場合

一般建設業と特定建設業

建設業許可については、一般建設業の許可とするか、特定建設業の許可とするかについてもご確認下さいますようお願いいたします。

・一般建設業の許可を受ける場合:元請工事1件で税込合計4,500万円以上(建築一式工事については 7,000万円以上。元請が提供する材料等の価格は、含まない。)の工事を下請に出さない場合は、一般建設業の許可を受けることになります。

・特定建設業の許可を受ける場合:元請工事1件で税込合計4,500万円以上(建築一式工事については 7,000万円以上。元請が提供する材料等の価格は、含まない。)の工事を下請に出す場合は、特定建設業の許可を受けることになります。

なお、補足説明となりますが、元請工事1件とは、建設工事を実施する全ての1次下請け業者との契約の合計額という意味となります。以下の資料をご確認下さいますようお願いいたします。

手数料

1.新たに許可を受けようとする場合 大臣許可 15万円 知事許可 9万円 
2.業種追加            大臣許可  5万円 知事許可 5万円
3.更新              大臣許可  5万円 知事許可 5万円

埼玉県の場合は、手数料納入方法がキャッシュレスとなります。クレジットカード、デビッドカードが使用可能なブランドに限りがありますので、事前に以下のリンクをご確認下さいますようお願いいたします。
令和6年1月以降は原則キャッシュレス決済になります! – 埼玉県 (saitama.lg.jp)


  

建設業許可要件

建設業許可要件については、下記の1~5要件全てとなります。

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること

  規則第7条第1号イ(1)に該当 
  規則第7条第1号イ(2)に該当
  規則第7条第1号イ(3)に該当
  規則第7条第1号ロ(1)に該当
  規則第7条第1号ロ(2)に該当
  規則第7条第1号ロ柱書に該当

  「規則第7条第1号イ(1)に該当」とは、建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外でも可能
  です)、5 年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者となります。埼玉県の場合、「規 
  則第7条第1号イ(1)に該当」以外の場合、県に対して、事前の相談が必要
となりますので、ご注 
  意下さいますようお願いいたします。

2.適切な社会保険に加入していること

  原則として、適切な社会保険への加入が必要となります。また、31日以上引き続き雇用が見込まれ、    
  かつ1週間の所定労働時間が20時間以上ある労働者が1人以上いる場合は、雇用保険への加入も必要
  となります。

  

3.専任の技術者がいること

  許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、以下記載の要件を満たす専任の技術者を置く
  ことが必要となります。


  1. 各営業所ごとに専属でなければならず、同一業者であっても他の営業所との兼務は認められませ
  ん。


  2. 所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。 したがって、名義だけの者や常識上
  通勤不可能な者は除きます。「名義だけの者」と判断される可能性が高いケースとしては、収入が
  少ない場合が挙げられます。「常識上通勤不可能」の判断基準については、埼玉県としては、一定の
  見解があるようです。埼玉県の見解に抵触する可能性が高い場合は、個別にご案内をしております。


  3. 建設業の他業者の技術者、管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされ
  る者と兼ねることはできません。 ただし、同一業者で同一の営業所である場合は兼ねることができま 
  す。


   4. 同一業者で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2 業種以上の専任技術者を兼
  ねることができ、また、常勤役員等、当該常勤役員等を直接に補佐する者又は営業所長も兼ねることが
  できます。

   建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧は、令和6年3月25日施行の「建設業法に
   おける配置技術者となり得る国家資格等一覧」をご確認下さいますようお願いいたします。
   001619998.pdf (mlit.go.jp)

4.請負契約に関して誠実性があること

    
  法人、役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店や営業所の代表者、支配人等が、請負契約に関して
  不正、又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。

5.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること


  一般建設業の場合は、次のいずれかに該当する必要があります。


  1.自己資本の額が500万円以上であること。
  2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  3. 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
  

  特定建設業は、以下のすべてに該当する必要があります。


  1. 欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。
  2. 流動比率が75パーセント以上であること。
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。
  ※設立後の最初の決算期が未到来の場合は、資本金の額が4,000万円以上であること。

6.欠格要件等に該当しないこと

下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。


1. 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が
欠けているとき
2. 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、
個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき
ア 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に
行うことができない者又は破産手続開始決定を受け復権を得ない者
イ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から 5 年
を経過しない者
ウ 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそ
れが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、そ
の停止期間が経過しない者
オ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった
日から5年を経過しない者
カ 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は
その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ①建設業法
 ②建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣
 法の規定で政令で定めるもの
 ③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
 ④刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器
 準備集合及び結集)、第222条(脅迫)又は第247条(背任)の罪
 ⑤暴力行為等処罰に関する法律
 ⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に
 規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員等という)
 ⑦暴力団員等が、その事業活動を支配する者
 ※刑の執行猶予を受けている者は「刑に処せられた者」に該当します

建設業許可申請受付から建設業許可までの期間について

埼玉県での建設業許可の標準処理期間については、18日となります。標準処理期間については、以下の点に注意が必要となります。

・土日祝日や年末年始を除きます。また、申請の内容や混雑具合などによって、18日を超える場合もございます。よって、概ね1か月くらいと見ておくと良さそうです。

・受付はした場合でも、追加で提出する書類が生じた場合、その書類を提出して必要書類がそろってから18日となりますので、必要な書類が生じた場合は、なるべく早めに提出する必要がございます。

・埼玉県の申請受付時間は、平日9時~11時と13時~16時15分となります。ご自身で申請する場合は、受付時間にもご注意頂き、余裕をもって早めに申請をした方がよろしいかと思います。

建設業許可などで迷ったら専門家へご相談ください

いかがでしたでしょうか。 建設業許可について要点を押さえて記載いたしましたが、ご自身での申請となると、相当のご負担になるかも知れません。 最も大切な資源である時間を書類の準備や作成に費やすのは、いかがなものかとお感じになった場合は、お問い合わせからお気軽にご相談下さいますようお願いいたします。

報酬

新規    110,000円~(税込121,000円~)

許可換え新規 80,000円~(税込 88,000円~)

般・特新規  80,000円~(税込 88,000円~) 

業種追加   60,000円~(税込 66,000円~)

更新     60,000円~(税込 66,000円~)

出張相談費用 10,000円 (税込 11,000円 )

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