特定再生資源屋外保管業(スクラップヤード)

令和6年7月9日、埼玉県では「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(スクラップヤード条例)」が公布されました。施行は令和7年1月1日となりますが、施行の時点で、現に特定再生資源屋外保管業を行っている場合は、施行日から6か月以内に届出をすることにより、許可をうけたものとみなされます。

埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例

許可の基準等

本条例による許可をうける場合、以下記載の項目全ての要件を満たす必要がございます。

①特定再生資源屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため規則で定める措置を講ずること。
②保管等の場所から保管等に伴って生じた汚水又は油が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
③保管等に伴う騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。
④特定再生資源屋外保管事業場において、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置を講ずること。
⑤特定再生資源屋外保管事業場からの保管物の崩落又は飛散及び特定再生資源屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため、積み上げられた保管物の高さが規則で定める高さを超えないようにすること。
⑥特定再生資源屋外保管事業場が、次のいずれにも該当するものであること。
 イ 保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
 ロ 保管物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に      対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
 ハ 保管又は破砕等(以下「保管等」という。)の場所から保管等に伴って生じた汚水又は油が流出し、又は地下に浸透するおそれがある場合にあっては、保管等の場所の底面が不浸透性の材料で覆われているとともに、油水分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備が設けられていること。
⑦欠格要件に該当しないこと。

許可取得でお困りでしたら専門家へご相談ください

埼玉県内における従前の特定再生資源屋外保管業者における特定再生資源屋外保管業許可については、届出期限がございます。また、条例の要件を満たすため、早めの準備が必要です。今後も埼玉県内で営業を継続をしたいとお考えでしたら、専門家へのご相談をご検討下さいますようお願い申し上げます。「最もやるべき業務に集中をしたい」「許認可については、行政書士に任せたい」などとお考えでしたら、多くの支援実績がある弊所まで是非お問い合わせ くださいますようお願い申し上げます。

報酬    150,000円~(税込165,000円~)

出張相談費用 10,000円 (税込 11,000円 )

ホーム » 特定再生資源屋外保管業(スクラップヤード)