医療法人の事業報告書

医療法人は、事業報告書等を毎会計年度終了後3か月以内に監事の監査報告書等を添付し、理事会及び社員総会(財団の場合は理事会及び評議員会)の承認を受けた上で、都道府県知事に届け出なければなりません。(医療法第52条第1項)

事業報告書等及び監事監査報告書は、医療法人の事務所に備えて置き、社員、評議員又は債権者から請求があれば、正当な理由がある場合を除いて閲覧に供しなければなりません。(医療法第51条の4)

また、提出された事業報告書等、監事監査報告書及び定款(寄附行為)は、希望者に対し、県において閲覧に供されます。(医療法第52条第2項)

提出先は、法人の主たる事務所を所管する保健所となります。(さいたま市の場合はさいたま市地域医療課)所管する保健所一覧は、以下のリンクをご覧ください。

埼玉県の保健所 – 埼玉県 (saitama.lg.jp)

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報酬 50,000円(税込55,000円)~