産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)

「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)許可をとりたいのですが、自分で手続きすることは可能ですか?」

申請書類の準備などのご負担は生じますが、ご自身で手続きをすることは可能です。

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)許可は、排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなりません。また、排出事業所又は搬入する処分場等が複数の都道府県となる場合は、それらの区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可も受けなければなりません。

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)許可の大まかな流れは下記の通りです。

1 役員等又は政令で定める使用人がJWセンターで産廃の収集・運搬課程の新規講習会を受講する

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2 埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)許可申請予約システム (resv.jp)で予約

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3 申請書類の準備と作成

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4 【埼玉県市町村電子申請・届出サービス】手続き申込:手続き一覧 (e-tumo.jp)で申請書第一面を作成

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5 申請書類一式を予約日時に産業廃棄物指導課に持参するか、予約日時までに郵送で提出

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6 メールが届いたら、クレジットカードかペイジーで手数料を納付する

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7 許可証の交付を受ける

注意点としては、JWセンターの受講を早めにすることとなります。例年、3月下旬に講習の予約ができるようになりますが、最寄りの会場での予約は直近実施分から埋まってしまうため、なるべく早めに受講予約をして下さい。

面倒な手続きは、なるべく避けたいとお考えの場合は、お問い合わせからお気軽にご相談下さいますようお願いいたします。

報酬 110,000円~(税込121,000円~)

   

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